お 知 ら せ
松本人志と株式会社文藝春秋及び竹田聖との間には、損害賠償等請求事件(東京地裁令和6年(ワ)第1353号)が係属していましたが、今般、双方の話合いに基づき、原告は同事件を取下げ、被告らはこれに同意し、裁判を終結しましたので、ご報告します。
この取下げに関して、両者を含む関係者の間で、金銭の支払い、ないしその約束がなされたことはありません。
本件は取下げとなりましたので、両者はもちろん、女性たちを含む関係者の静謐を乱す行為や誹謗中傷等は厳にお控えください。
本件についてご報告できる内容は以上のとおりです。
令和6年11月8日
松本人志代理人
弁護士 田 代 政 弘
株式会社文藝春秋及び竹田聖代理人
弁護士 喜 田 村 洋 一